経営お役立ちコラム

2019.11.11 【会社経営】

Q.取締役を解任する場合の注意点について教えてください。

弁護士 松浦 聡

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執筆日:2016/7/14

A.取締役は、いつでも株主総会の決議によって解任することができますが(会社法339条1項)、中小企業では、取締役が株主であるケースも多いため、解任後も、敵対株主として会社との対立関係が継続するケースがあります。

また、解任後、解任された者から会社に対し、損害賠償請求訴訟(会社法339条2項)や解任を決議した株主総会の取消訴訟(会社法831条)などが提起されることもあります。

そのため、まずは取締役とよく話し合い、双方納得のうえで退任に至ることが望ましく、また、残存任期が短い場合は、任期満了を待つという対応も考えられます。

それでも、任期中に解任せざるを得ない場合というのは、既に当該取締役との対立が激化していたり、経営に悪影響が生じている事態が考えられ、株主総会の招集についても取締役の抵抗が予想されるため、事前に弁護士に相談することをお勧めします。