経営お役立ちコラム

2019.11.28 【会社経営】

個人情報保護法の改正による、中小企業への影響
(その2)

弁護士 枝廣 恭子

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執筆日:2016/7/18

2001年5月23日に成立し、2005年4月1日に全面施行された個人情報保護法は、施行後10年を経て、2015年9月に改正法律案が成立し、公布されました。

改正法は、公布の日から2年以内、遅くとも2017年9月までに施行されることとなります。

施行されてからの10年の間に、情報通信技術が飛躍的に発展し、事業者が扱う個人情報の内容や量が増大して、その活用の方法も多様化し、経済活動の発展に寄与しています。

その一方で、個人情報の漏えい等の問題が発生し、社会において、個人情報保護の必要性がより強く認識されるようになりました。

かかる状況を受けて、個人情報の保護を図りつつ、適正かつ効果的に個人情報を活用することで新産業の創出、経済の活性、国民生活の向上の実現を可能ならしめることを目的として、今回の法改正に至りました。

個人情報の定義が明確化されました。

2つ目の大きな改正点は、個人情報の定義が明確化されたことです。改正法では、身体の一部の特徴をデータ化した文字(指紋認証や顔認証データ)、個人に割り当てられた番号(旅券番号、運転免許証番号)なども個人情報にあたることが明示されています。マイナンバーもかかる規定により、個人情報に含まれると解されています。

要配慮個人情報という新たな概念が創設されました。

人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴など、その取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報については、「要配慮個人情報」という新たな概念が創設されました。

このような、情報については、これまで、各省庁のガイドライン等で取り扱いが定められていましたが、改正法の下で明確に規定されることとなりました。

要配慮個人情報の注意点

最も注意を要する点は、「個人情報」は適正に取得すれば足りますが、「要配慮個人情報」については、その性質に鑑み得て、取得するにあたって本人の同意が必要となる点です。したがって、たとえば従業員から、病歴等、要配慮個人情報に該当する事項を取得するには、その同意が必要となるのです。

改正個人情報保護法の概要と中小企業の実務への影響
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/01kaiseikojinjoho.pdf

個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/1212guideline.pdf

Q&A改正個人情報保護法 第二東京弁護士会情報公開・個人情報保護委員会 新日本法規 平成27年