経営お役立ちコラム

2020.04.10 【その他】

相続税の計算方法を教えてください(その3)

弁護士 鳥山 亜弓

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執筆日:2016/7/19

相続税の計算方法は、各人が相続で実際に取得した財産に直接税率を乗じるというような単純な方法ではありません。 相続税は、次の3ステップで計算することになります。

  1. 第1ステップ:相続財産の集計
  2. 第2ステップ:相続税の総額の計算
  3. 第3ステップ:実際に財産を取得した者が納める相続税額の計算

ここでは第3ステップ:実際に財産を取得した者が納める相続税額の計算を見ていきます。

第3ステップ:実際に財産を取得した者が納める相続税額の計算

以下の①~②の手順で、実際に財産を取得した者が納める相続税額の計算を行います。

①相続税の総額を各相続人が実際に取得した財産価格の割合で按分

先ほどの例で、実際も各相続人が法定相続分に応じて財産を取得したとすると、相続税の総額の按分は、配偶者が1億900万円×1/2=5450万円、子供が1人あたり1億900万円×1/2×1/2=2725万円となります。

②各種税額控除・加算

基本的には、以上の計算の結果按分された金額が各相続人が納付すべき税額ということになりますが、一定の場合には各種税額控除(配偶者控除、未成年者控除など)や加算があります。

例えば、配偶者は、相続により取得した財産が1億6000万円以下、法定相続分以下のいずれかであれば、相続税は課されません(配偶者控除)。

先ほどの例でいうと、配偶者が相続により取得した財産は法定相続分以下であるので、配偶者に相続税は課されないことになります。

相続税の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tokushu/souzoku-aramashi.htm