経営お役立ちコラム

2022.03.28 【労務】

同一労働・同一賃金に関する
Q&A集
扶養手当・家族手当について、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で差異を設ける場合、どのような点に注意すればよいですか。

弁護士 間嶋 修平

Q
扶養手当・家族手当について、正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者)との間で差異を設ける場合、どのような点に注意すればよいですか(派遣労働者については別記事をご参照ください。)。
A
扶養手当・家族手当の性質や支給する目的に即し、職務内容、職務内容・配置の変更範囲その他の事情を考慮した上で、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇の相違を禁止したパート有期法8条に違反しないように注意する必要があります。

(解説)

  1. パート有期法8条では、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇の相違を禁止するという、いわゆる均衡待遇のルールを定めています。具体的には、両者の職務内容、職務内容・配置の変更範囲その他の事情のうち、扶養手当・家族手当を含む個々の待遇の性質や支給する目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならないと定められています。
  2. 役扶養手当・家族手当とは、会社によって名称や支給の有無は異なりますが、配偶者や扶養家族の有無、人数等に応じて、これらの家族を養うための生活費の補助として支給される手当を指します。
    厚生労働省が2018年12月28日に作成した同一労働同一賃金ガイドライン(厚生労働省告示第430号「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」)においては、扶養手当・家族手当の考え方について明記されておりません。
    もっとも、ガイドライン3頁においては、「なお、この指針に原則となる考え方が示されていない退職手当、住宅手当、家族手当等の待遇や、具体例に該当しない場合についても、不合理と認められる待遇の相違の解消等が求められる。」と記載されています。
    また、ガイドライン8頁においては、「通常の労働者と短時間・有期雇用労働者の賃金の決定基準・ルールの相違があるときは、『通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間で将来の役割期待が異なるため、賃金の決定基準・ルールが異なる』等の主観的又は抽象的な説明では足りず、賃金の決定基準・ルールの相違は、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものの客観的及び具体的な実態に照らして、不合理と認められるものであってはならない。」との記載があります。
    以上のようなガイドラインの記載からすれば、扶養手当・家族手当の取扱いについても、この記載に従って、不合理な相違を生じさせないような規定としておく必要があります。不合理かどうかを具体的に検討する際には、以下で説明する判例を含む類似の事案における取扱いが参考になります。
  3. 扶養手当・家族手当について、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の区別の合理性について判断した近時の判例として、法改正前の労働契約法20条に関するものであるものの、日本郵便(大阪)事件の最高裁判決(最判令和2年10月15日裁時1754号5頁)があります。この判例では、郵便の業務を担当する正規雇用労働者(正社員)に対して扶養手当を支給する一方で、郵便の業務を担当する非正規雇用労働者(時給制契約社員及び月給制契約社員)に対してこれを支給しないという労働条件の相違について、
    • 扶養手当の支給目的について、正規雇用労働者が長期にわたり継続して勤務することが期待されることから、その生活保障や福利厚生を図り、扶養親族のある者の生活設計等を容易にさせることを通じて、その継続的な雇用を確保することと認定した上で、
    • 上記目的に照らせば、非正規雇用労働者についても、扶養親族があり、かつ、相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば、扶養手当を支給することとした趣旨は妥当すること
    • 郵便の業務を担当する非正規雇用労働者は、有期雇用契約の更新を繰り返して勤務する者が存するなど、相応に継続的な勤務が見込まれていること
    等の事情を勘案し、郵便の業務を担当する正規雇用労働者に対して扶養手当を支給する一方で、郵便の業務を担当する非正規雇用労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、不合理であると判断しました。ただし、当該判例はあくまで事例判断であり、事実関係を異にする事案では異なる判断が下される可能性がありますのでご留意ください。
  4. 同一労働同一賃金への対応が未了であり、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で扶養手当・家族手当等の待遇に差異を設けている場合には、厚生労働省作成の取組手順書等を参考に、同一労働同一賃金に違反しないような賃金制度の構築・運用となっているか確認しなければなりません。同一労働同一賃金に違反しないような賃金制度の構築・運用にあたっては、こちらの記事も参考にしてください。

以上の記事に関するご不明点、同一労働同一賃金を含む働き方改革への対応その他労務問題に関するご相談は、中小企業・個人事業主の法的支援を扱う「東京弁護士会中小企業法律支援センター」の相談窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

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