経営お役立ちコラム

2022.09.02 【労務】

同一労働・同一賃金に関する
Q&A集
教育訓練について、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で差異を設ける場合、どのような点に注意すればよいですか。

弁護士 髙橋 幸宏

Q
教育訓練について、正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者)との間で差異を設ける場合、どのような点に注意すればよいですか(派遣労働者については別記事をご参照ください)。
A
教育訓練の性質や実施目的に即し、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情を考慮したうえで、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇の相違を禁止したパート有期法8条に違反しないように注意する必要があります。

(解説)

  1. パート有期法8条は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇の相違を禁止する、いわゆる均衡待遇のルールを定めています。具体的には、両者の職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情のうち、教育訓練等の個々の待遇の性質や実施(支給)目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理な相違を設けてはならないと定めています。
  2. 教育訓練とは、事業主が、その雇用する労働者に対し、職務の遂行に必要な能力を付与するために行うものをいいます。教育訓練は、事業主にとって労働力の質を高める意義があるだけでなく、労働者にとっても能力開発や中長期的なキャリア形成に資する意義があります。
    教育訓練等の待遇差が不合理といえるか否かを判断する際には、厚生労働省が作成した同一労働同一賃金ガイドライン(厚生労働省告示第430号)が参考になります。同一労働同一賃金ガイドラインでは、「教育訓練であって、現在の職務の遂行に必要な技能又は知識を習得するために実施するものについて、通常の労働者と職務の内容が同一である短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の教育訓練を実施しなければならない。」と指摘されています。また、「職務の内容に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた教育訓練を実施しなければならない。」とも指摘されています。「相違に応じた」との語句から分かるとおり、異なる教育訓練を無制限に許容するものではないことに、注意が必要です。
  3. 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の教育訓練の相違が不合理であるか否かが争点となった裁判例は、本稿公開日現在、特に見当たりませんでした。そのため、具体的な先例を挙げて、不合理な相違と不合理でない相違を摘示することは困難です。
    もっとも、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の職務の内容が同一である場合には、必要な教育訓練の内容が変わることはないため、同一の教育訓練を実施しなければならないのは当然です。また、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の職務内容に一定の相違があることにより、両者の教育訓練の内容に相違を設ける場合には、同一労働同一賃金ガイドラインが示すとおり、職務内容の「相違に応じた」ものでなければなりません。事業主としては、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の教育訓練の相違が、両者の役割や期待が異なるといった主観的・抽象的な理由によるものではなく、両者の職務内容の相違に応じた客観的・具体的な理由によるものであることを説明できるように整理しておく必要があり、それができない場合には、教育訓練の内容に相違を設けることは控えた方が賢明です。
  4. 同一労働同一賃金への対応が未了であり、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で教育訓練等の待遇に差異を設けている場合には、厚生労働省作成の取組手順書等を参考に、同一労働同一賃金に違反しないような賃金制度の構築・運用となっているか確認しなければなりません。同一労働同一賃金に違反しないような賃金制度の構築・運用にあたっては、こちらの記事も参考にしてください。

以上の記事に関するご不明点、同一労働同一賃金を含む働き方改革への対応その他労務問題に関するご相談は、中小企業・個人事業主の法的支援を扱う「東京弁護士会中小企業法律支援センター」の相談窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

ご利用にあたって

各記事は執筆時点のものであり、記事内容およびリンクについてはその後の法改正などは反映しておりません。