経営お役立ちコラム

2021.08.25 【契約】

中小事業者等への「しわ寄せ」問題等に関する
Q&A集
クライアントから不当な経済上の利益の提供を要請された場合の対応方法

弁護士 間嶋 修平

Q
広告制作会社であるA社(資本金300万円)は、広告会社であるB社(資本金5000万円)から同社が制作を請け負うテレビCMの制作を受託することになりました。契約締結にあたって、B社から、同テレビCMの制作に関連して生じた知的財産権をすべて無償で譲渡するよう要請されています。A社として、どのように対応すればよいでしょうか。
A
B社の行為は、下請法で禁止される不当な経済上の利益の提供要請に該当するため、A社としては、下請法違反を主張し任意の交渉を行うほか、B社が交渉に応じない場合には、公正取引委員会、中小企業庁や各経済産業局その他相談窓口に調査・指導を求め相談することが考えられます。

(解説)

  1. B社が、A社に対し、自己のために情報成果物等の作成に関連して生じた知的財産権をすべて無償で譲渡させることは、下請法4条2項3号等に違反する可能性があります。そのような場合、A社としては、どのように対応すべきでしょうか。
  2. 前提として、下請法の適用の有無は、①取引当事者の資本金又は出資の総額の区別、②取引の内容(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託)の2つの側面から判断されます。
    まず②について、本件取引は、広告会社であるB社が業として請け負うテレビCMの制作の全部又は一部をA社に委託することを内容とするため、「情報成果物作成委託」に該当します(下請法2条3項)。
    次に①について、B社の資本金が1千万円超5千万円以下、A社の資本金が1千万円以下ですので、それぞれ親事業者、下請事業者の要件を充たしています(下請法2条7項4号、同条8項4号)。
    したがって、本件取引には下請法の適用があります。
  3. 親事業者は、下請事業者に対して、自己のために「金銭、役務その他の経済上の利益」を提供させることにより、下請事業者の利益を「不当に害する」場合には、下請法4条2項3号に違反することになります。
    ここでいう「金銭、役務その他の経済上の利益」には、協賛金、従業員の派遣等の名目の如何を問わず、下請代金とは独立して行われる金銭の提供、作業への労務の提供等が含まれます。また、下請法4条2項3号に違反するのは、下請事業者の利益を「不当に害する」場合です。そのため、例えば、下請事業者が、経済上の利益を提供することが製造委託等を受けた物品等の販売促進に繋がるなど、自社にとって直接の利益になるものと考え、任意で利益提供する場合などは、下請事業者の利益を「不当に害する」ものには当たりません。
    一般的には、以下の方法で自己のために経済上の利益の提供を要請することは、不当な経済上の利益の提供要請に該当する可能性があります。
    • ① 購買・外注担当者等、下請取引に影響を及ぼすこととなる者が下請事業者に金銭・労働力の提供を要請すること
    • ② 下請事業者ごとに目標額又は目標量を定めて金銭・労働力の提供を要請すること
    • ③ 下請事業者に対して、要請に応じなければ不利益な取扱いをする旨示唆して金銭・労働力の提供を要請すること
    • ④ 下請事業者が提供する意思がないと表明したにもかかわらず、又はその表明がなくとも明らかに提供する意思がないと認められるにもかかわらず、重ねて金銭・労働力の提供を要請すること
  4. 本件において、B社は、委託したテレビCMの制作に関連して生じた知的財産権をすべて無償で譲渡するよう要請しています。情報成果物等の作成に関し、下請事業者に知的財産権が発生する場合がありますが、親事業者が下請事業者に発生した知的財産権を、作成の目的たる使用の範囲を超えて無償で譲渡・許諾させることは、知的財産権の対価に相当する損失を一方的に与えるものですので、不当な経済上の利益の提供要請に該当します。したがって、B社がA社に自己のために情報成果物等の作成に関連して生じた知的財産権をすべて無償で譲渡するよう要請することは、下請法4条2項3号に違反することになります。
    よって、A社としては、B社の行為が下請法4条2項3号に違反することを指摘した上で、B社に対し、知的財産権はA社に留保する、知的財産権の正当な対価の支払を求めるなど任意の交渉を行うほか、B社が交渉に応じない場合には、調査・指導を求めて、公正取引委員会、中小企業庁や各経済産業局その他相談窓口へ相談することを検討することが考えられます。
    なお、下請事業者の給付の内容に下請事業者が発生した知的財産権を含むこととし、3条書面(下請法3条に基づき、委託内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項が記載された書面)に明確に記載した場合においても、当該知的財産権の対価について、下請事業者と協議することなく、一方的に通常支払われる対価より低い額を定めることは「買いたたき」として問題となります。買いたたきへの対応については、以下の記事をご参照ください。
    中小事業者等への「しわ寄せ」問題等に関するQ&A集 クライアントが通常支払われる対価に比べて著しく低い報酬を要求してきた場合の対応方法|経営お役立ちコラム|中小企業法律支援センター|東京弁護士会 (cs-lawyer.tokyo)
  5. そして、本件と異なり、下請法の適用がない場合であっても、B社がA社に自己のために情報成果物等の作成に関連して生じた知的財産権をすべて無償で譲渡するよう要請することは、優越的地位の濫用(独占禁止法2条9項5号ロ)を理由とする独占禁止法違反が認められる可能性がありますので、参考にしてみてください。
  6. 以上のとおり、不当な経済上の利益の提供要請への対応方法は種々考えられますが、契約締結にあたって、知的財産権の無償譲渡など、不当な要請には決して応じず、しっかりと親事業者と協議の上で、契約書や3条書面において、下請事業者の給付内容や下請代金の額などを明記することが重要であると思います。
東京弁護士会 中小企業法律支援センター
https://www.toben.or.jp/form/chusho1.html

公正取引委員会・下請法に関する相談・申告等窓口
https://www.jftc.go.jp/shitauke/madoguti.html

中小企業庁・下請法申告受付窓口
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/jigyokankyo/shitaukeho_shinkoku
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