経営お役立ちコラム

2019.10.28 【会社経営】

Q.任期途中の取締役を解任することはできますか。

弁護士 松浦 聡

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執筆日:2016/7/14

A.取締役は、いつでも株主総会の決議によって解任することができます(会社法339条1項)。解任について正当な理由も必要ありません。但し、解任された者は、解任について正当な理由がある場合を除き、会社に対して、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます(会社法339条2項)。

なお、株主総会の決議は、原則として、議決権の過半数を有する株主が出席して、その出席議決権の過半数によりますが(普通決議)、株主総会で解任の議案が否決された場合であっても、その取締役の職務執行に不正の行為または法令・定款に違反する重大な事実があるときは、一定の要件を満たす少数株主は、総会の日から30日以内に当該取締役の解任請求訴訟を提起することができます(会社法854条)。