経営お役立ちコラム
2019.12.05 【会社経営】
個人情報保護法の改正による、中小企業への影響
(その3)
- 中小企業向けアプリ「ポケ弁」にて配信した執筆時点のものであり、記事内容およびリンクについてはその後の法改正などは反映しておりません。
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- 個別事例に関する法的なアドバイスを行うものではありません。具体的なご相談は、東京弁護士会中小企業法律センターにお問い合わせください。
2001年5月23日に成立し、2005年4月1日に全面施行された個人情報保護法は、施行後10年を経て、2015年9月に改正法律案が成立し、公布されました。
改正法は、公布の日から2年以内、遅くとも2017年9月までに施行されることとなります。
施行されてからの10年の間に、情報通信技術が飛躍的に発展し、事業者が扱う個人情報の内容や量が増大して、その活用の方法も多様化し、経済活動の発展に寄与しています。
その一方で、個人情報の漏えい等の問題が発生し、社会において、個人情報保護の必要性がより強く認識されるようになりました。
かかる状況を受けて、個人情報の保護を図りつつ、適正かつ効果的に個人情報を活用することで新産業の創出、経済の活性、国民生活の向上の実現を可能ならしめることを目的として、今回の法改正に至りました。
個人情報を第三者を提供する際の手続が厳格になりました①
民間企業における個人情報の漏えい事件や、いわゆる「名簿屋」による個人情報の拡散といった社会問題を受けて、個人情報(個人情報データ)の第三者提供の場面での事業者の義務が強化されました。
事業者がその扱う個人情報データを第三者に提供する場合、提供の年月日、提供先の氏名等を記録し、その記録を保管しなければなりません。また、提供先に対しては、当該個人データの取得の経緯を説明することが必要です。そして、改正法では新たに、提供を受ける側の義務も規定され、個人データ取得の経緯を確認した上で、提供を受けた年月日その他提供に関する事項を記録し、保管することが必要となります。
個人情報を第三者を提供する際の手続が厳格になりました②
このように、個人情報データを提供する側、提供を受ける側双方に情報の取得の経緯を確認する義務を課すことで、不正に収集された個人情報が流通することを防ぎ、また、万が一、個人情報が不正に流出した場合に、その流れを追えるようにしているのです。
そして、個人情報取扱事業者やその従業員が個人情報データベースを不正な利益を図る目的で第三者に提供した場合に適用するものとして、「データベース提供罪」が新設されました。
改正個人情報保護法の概要と中小企業の実務への影響
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/01kaiseikojinjoho.pdf
個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/1212guideline.pdf
Q&A改正個人情報保護法 第二東京弁護士会情報公開・個人情報保護委員会 新日本法規 平成27年