経営お役立ちコラム
2019.12.19 【知的財産】
商標の簡易検索
- 中小企業向けアプリ「ポケ弁」にて配信した執筆時点のものであり、記事内容およびリンクについてはその後の法改正などは反映しておりません。
- 執筆者個人の責任で発表するものであり、東京弁護士会としての見解を示すものではありません。
- 個別事例に関する法的なアドバイスを行うものではありません。具体的なご相談は、東京弁護士会中小企業法律センターにお問い合わせください。
あなたの会社が新しく販売しようとする商品やサービスの名前が、他の会社で既に使われていたらどうしますか?せっかくお金をかけて宣伝・広告したのに、その名前が他の会社で商標登録されていたりすると、改名を余儀なくされてしまいます。そのようなことにならないための「転ばぬ先の杖」を伝授しましょう。
弁理士に依頼する前に
商品やサービスにつけようとする名前が商標登録されていなかを調べてもらうには、商標の専門家である弁理士に依頼するのは簡単です。でも、もちろん費用がかかります。商品やサービスにつけようとする名前の候補が1、2つに絞られた段階であれば、弁理士に依頼するのも費用対効果の点でいいかもしれません。でも、まだ思いつきでいろいろな名前を検討する段階や、費用対効果の点で弁理士に依頼するのがリーズナブルではないときに頼りになるのが「特許情報プラットフォーム」の簡易検索です。
簡易検索について
「特許情報プラットフォーム」(略称:J-PlatPat)は、特許庁が提供している特許情報提供サービスです。検索方法は簡単です。下記URLにアクセスし、左側のボックスの「〇〇を探す」を「商標を探す」にして、真ん中のボックスにつけたいと思っている名前を入れて検索すれば、その名前または類似の名前が商標登録されているかどうかがわかります。
商標登録されていてもまだ諦めない
商標検索をして「ヒット件数0件」であればもちろん商標登録できます。では、「ヒット件数××件」であれば商標登録は無理なのでしょうか。諦めるのはまだ早いです。「検索結果一覧」から個別の登録商標の情報(「選択された文献(簡易表示)」)を開き、その中の「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」の部分を見て下さい。あなたが名前をつけようとした商品やサービスと、登録されている商標の「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」が重ならなければ商標登録も可能となりますが、ここまで来ると専門家に相談した方がよいと思います。
特許情報プラットフォーム
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage