経営お役立ちコラム
2020.03.27 【その他】
相続税の計算方法を教えてください(その1)
- 中小企業向けアプリ「ポケ弁」にて配信した執筆時点のものであり、記事内容およびリンクについてはその後の法改正などは反映しておりません。
- 執筆者個人の責任で発表するものであり、東京弁護士会としての見解を示すものではありません。
- 個別事例に関する法的なアドバイスを行うものではありません。具体的なご相談は、東京弁護士会中小企業法律センターにお問い合わせください。
相続税の計算方法は、各人が相続で実際に取得した財産に直接税率を乗じるというような単純な方法ではありません。
相続税は、次の3ステップで計算することになります。
- 第1ステップ:相続財産の集計
- 第2ステップ:相続税の総額の計算
- 第3ステップ:実際に財産を取得した者が納める相続税額の計算
ここでは第1ステップ:相続財産の集計を見ていきます。
第1ステップ:相続財産の集計
以下の式で、相続財産の集計を行います。
相続により取得した財産
- + みなし相続財産(注1)
- + 相続時精算課税により贈与を受けた財産(注2)
- + 相続開始前3年以内に贈与を受けた財産
- - 非課税財産(注3)
- - 相続債務・葬式費用
- = 課税価格
(注1)
みなし相続財産とは、民法上は相続財産にはあたらないが、課税の公平を図るため、相続税法上は相続財産とみなされ、相続税の課税対象として扱われるものです。例えば、死亡保険金、死亡退職金等がこれにあたります。
(注2)
被相続人から生前に贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用していた場合、その財産は課税対象となります。
(注3)
非課税財産としては、例えば、死亡保険金は500万円×法定相続人数の額までは非課税となります。したがって、例えば法定相続人が3人のケースでは、死亡保険金は500万円×3人=1500万円までは非課税となりますので、死亡保険金は1500万円を超えた部分のみ相続税の課税対象となります。また、死亡退職金も500万円×法定相続人数の額までは非課税となります。なお、この場合の法定相続人数は、相続人のうち相続放棄をした人があっても、その放棄がなかった場合の相続人の数をいいますが、被相続人に養子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。
相続税の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tokushu/souzoku-aramashi.htm