経営お役立ちコラム
2020.04.03【その他】
相続税の計算方法を教えてください(その2)
- 中小企業向けアプリ「ポケ弁」にて配信した執筆時点のものであり、記事内容およびリンクについてはその後の法改正などは反映しておりません。
- 執筆者個人の責任で発表するものであり、東京弁護士会としての見解を示すものではありません。
- 個別事例に関する法的なアドバイスを行うものではありません。具体的なご相談は、東京弁護士会中小企業法律センターにお問い合わせください。
相続税の計算方法は、各人が相続で実際に取得した財産に直接税率を乗じるというような単純な方法ではありません。
相続税は、次の3ステップで計算することになります。
- 第1ステップ:相続財産の集計
- 第2ステップ:相続税の総額の計算
- 第3ステップ:実際に財産を取得した者が納める相続税額の計算
ここでは第2ステップ:相続税の総額の計算を見ていきます。
第2ステップ:相続税の総額の計算
①課税遺産総額の算定
第1ステップで算出された課税価格から、基礎控除額(=3000万円+600万円×法定相続人数)を差し引いた金額が、相続税が課される遺産の総額(課税遺産総額)となります。なお、この場合の法定相続人数は、相続人のうち相続放棄をした人があっても、その放棄がなかった場合の相続人の数をいいますが、被相続人に養子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。
②法定相続分での相続財産の仮分割
次に、一旦各相続人が法定相続分で遺産を相続したものと仮定して、各相続人の取得額を計算します。
例えば、課税遺産総額が4億円、法定相続人が3人(配偶者と子供2人の計3人。子供は実子と養子が1人ずつ)の場合、各相続人の法定相続分の価額は、配偶者が4億円×1/2=2億円、子供は1人あたり4億円×1/2×1/2=1億円となります。
法定相続分に応じた各法定相続人の仮の税額を計算
相続財産の仮分割の式で求めた各人の法定相続分に相続税率(後記国税庁ウェブサイトご参照。)を乗じて、各法定相続人の仮の税額を計算します。
先ほどの例でいうと、配偶者は2億円×40%-1700万円=6300万円、子供は1人あたり1億円×30%-700万円=2300万円となります。
各法定相続人の税額を合計して相続税の総額を算出
先ほどの例でいうと、相続税の総額は、6300万円+2300万円×2人=1億900万円となります。
相続税の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tokushu/souzoku-aramashi.htm