経営お役立ちコラム
2020.12.10 【契約】
中小事業者等への「しわ寄せ」問題等に関する
Q&A集
クライアントとトラブルになった場合の相談窓口
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Q
クライアントとトラブルになったが、まずはどうすればよいでしょうか? -
A
クライアントとトラブルになった場合、そのまま放置することで紛争が激化し、訴訟に発展する可能性もあります。そこで、早期に法律の専門家である弁護士に相談することが重要です。 -
Q
どこに連絡すべきでしょうか。 -
A
最寄りの弁護士会の法律相談窓口に連絡すればよいでしょう。全国各地にある弁護士会では、弁護士が直接面談を行う「法律相談センター」を設置しているほか、日本弁護士連合会(日弁連)は、事業者向け相談受付専用ダイヤル「ひまわりほっとダイヤル」という番号を設置しています。電話をすれば、全国各地にある弁護士会の相談センターにつながり、弁護士から連絡の上、対面で相談できます。 -
Q
東京弁護士会に、中小企業の事業者向けの相談窓口はありますでしょうか。 -
A
東京弁護士会では、中小企業・個人事業主の法的支援を専門に扱う「中小企業法律支援センター」を立ち上げ、様々な法的課題を抱えた中小企業や個人事業主の方に相談内容に適した、各分野に精通した法律相談担当弁護士(精通弁護士)を紹介しています(コンシェルジュ弁護士制度)。詳しくは同センターのWeb(http://cs-lawyer.tokyo/index.html)をご覧下さい。 -
Q
「相談内容に適した弁護士の紹介」とはどのような仕組みなのでしょうか。 -
A
同センターの弁護士紹介の大きな特徴として、「コンシェルジュ弁護士」と「精通弁護士」による2段階(2ステップ)での紹介システムが挙げられます。
センターの【相談ダイヤル】に電話(事務局が簡単な受付をします)か、【Web申込】により申込みをすると、まず第1ステップとして、コンシェルジュ弁護士(配点担当弁護士)が申込者の方に折り返し電話をし、相談内容の概要を聞き取ります。そして、コンシェルジュ弁護士が課題のポイントを整理し、弁護士への相談が必要と判断する場合には、どのような弁護士を紹介するのが相談内容に適しているかを検討、判断し、相談担当弁護士(精通弁護士)を選任します。
次に、第2ステップとして、コンシェルジュ弁護士の配点指示に基づき、相談内容に精通する相談担当弁護士(精通弁護士)を、申込者の方にご紹介しています。精通弁護士との法律相談は、原則として相談担当弁護士の法律事務所にて面談で行われます。
コンシェルジュ弁護士の電話対応と相談担当弁護士の面談相談(原則として、初回30分まで)は無料で行っています。
詳しくは同センターのWeb(http://cs-lawyer.tokyo/flow/flow.html)をご覧下さい。 -
Q
相談の際に注意すべき点はありますか。 -
A
面談相談の際の注意点として、トラブルの内容を自分なりに時系列でまとめた資料や、トラブルのもととなった契約書等の資料を持参して説明するなど、事前に資料等の準備がされていると、相談担当弁護士(精通弁護士)が迅速かつ的確に対応しやすくなります。
以上
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