経営お役立ちコラム
2021.01.27 【SDGs】
SDGsプロジェクトチームを立ち上げました
ご挨拶
東京弁護士会中小企業法律支援センターでは、2021年1月1日に、SDGsプロジェクトチーム(SDGsPT)を設置致しました。
SDGsとは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称で、2015年9月の国連サミットで採択され、国連加盟193か国が2016年から2030年の15年間で達成しなければならない17の目標です。
(参考)「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000101402.pdf
SDGsは国だけでなく企業にもその取り組みが求められています。中小企業も例外ではありません。
SDGsの目標の中には、目標5「ジェンダー平等を実現しよう」、目標8「働きがいも経済成長も」、目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」、目標10「人や国の不平等をなくそう」、目標12「つくる責任、使う責任」、目標13「気候変動に具体的な対策を」、目標14「海の豊かさを守ろう」、目標15「陸の豊かさを守ろう」など、中小企業も取り組まなければならないものがたくさんあります。
日本では、421万企業のうち99.7%、従業者数4013万人のうち69%を中小企業が占めていますから、中小企業がSDGsにいかに取り組むかが極めて重要になっています。
SDGsの目標の周りには、労働法や環境法など様々な法律が存在しています。これらの法律を遵守せずにSDGsの目標達成を進めてしまうと、知らない間に法令違反となってかえって目標達成を遠ざけてしまうことになってしまいます。
SDGsに関係する法律を遵守して目標達成への道のりを歩むとき、その企業は、世界共通の目標実現に真に貢献したことになります。お客様からの信頼を深め、従業員も自分の会社に誇りを持ち、多くの優秀な社員が集まるようになっていくことでしょう。こうして企業価値が大いに高まることになっていきます。
そこで、私たちはこのような意味で、中小企業経営者の皆さまに、SDGsを適切に実施して頂けるよう法的サービスをご提供させて頂きたいと考えております。
また、国連では2011年3月に「ビジネスと人権に関する指導原則」を策定し、企業経営において、従業員、消費者、地域社会等のステークホルダーの人権を守ることを求めています(https://www.hurights.or.jp/japan/img/hrc1731framework.pdf)。
そして、2020年10月には、日本政府はビジネスと人権に関する国内行動計画(NAP)を発表しました(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100104121.pdf)。
この国内行動計画では、中小企業においてもビジネスと人権に関する指導原則の浸透を要請しており、2021年からは中小企業経営のさまざまな局面で人権の遵守が問われることになってくると予想されます。
このビジネスと人権に関する指導原則は、SDGsの実現に密接に関係しています。
そこで、私たちは、中小企業経営者の皆さまに、ビジネスと人権に関する指導原則を企業経営に活かしていけるようお手伝いをさせていただきたいと考えております。
具体的活動といたしましては、SDGsとビジネスと人権に関する指導原則の実現を促進できるよう、各種法律相談やセミナーの実施をしたり、国や地方自治体、各種団体などと連携を図り、私たち自身もSDGsの目標達成に貢献して参りたいと願っております。
ぜひ、私たちSDGsプロジェクトチームをご利用いただきたく、どのようなことでも結構ですので、ご遠慮なくお声がけ頂けたら幸いです。
何卒、よろしくお願い申し上げます。