経営お役立ちコラム

2023.03.08 【労務】

同一労働・同一賃金に関するQ&A集
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の職務内容等が同一の場合における取扱いのルール(後編)
パート有期法9条適用の効果、裁判例

弁護士 井上 陽介

Q
パート有期法では、正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者)との待遇について均等待遇が求められていると聞きましたが、具体的にはどのような内容でしょうか【後編】。

【前編】はこちらをご参照ください。

A
均等待遇とは、一定の要件の下での正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の待遇の相違を禁止する制度を言います。パート有期法9条は均等待遇についての規定であり、職務の内容及び雇用の全期間における職務内容・配置の変更範囲が同一の場合に待遇の差別的取扱いを禁止しています。同条の適用があるかどうかの判断基準は施行通達(平成31年1月30日基発0130第1号「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」)において定められています【前編】。
事業主がパート有期法9条に違反した場合、同条に違反する待遇の相違を設ける労働契約は無効となり、事業主には不法行為として損害賠償が認められる可能性があります。また、同条に違反した事業主については、厚生労働大臣又はその権限の委任を受けた都道府県労働局長が報告を求め、又は助言、指導、勧告を行うことができるとされており、かかる勧告に従わなかった事業主については、その企業名を公表することができるとされています【後編】。

(解説)

  1. パート有期法9条適用の効果
    1. (1) 私法的効力について
      パート有期法9条に違反する労働条件の私法的な効果については、以下のように考えられています。
      1. ① 短時間・有期雇用労働者に係る労働契約のうち、同条に違反する待遇の相違を設ける部分は無効となります
      2. ② 同条に違反する事業主の行為は、不法行為として損害賠償が認められ得ます
      3. ③ 同条に違反する場合に、当該短時間・有期雇用労働者の待遇が比較の対象である通常の労働者の待遇と同一のものとなる効果を「補充的効果」といいますが、かかる補充的効果は認められないと解されています。もっとも、個々の事案に応じて、就業規則の合理的な解釈により、通常の労働者の待遇と同一の待遇が認められる場合はあり得ます
    2. (2) 行政上の措置
      その他、パート有期法9条違反については、厚生労働大臣及びその権限の委任を受けた都道府県労働局長は、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導、勧告を行うことができます(パート有期法18条1項)。
      そして、かかる勧告に従わなかった事業主については、その企業名を公表することができるとされています(パート有期法18条2項)。
  2. 裁判例について
    法改正前の旧パート法8条(改正後はパート有期法9条に対応する条文)に関するものであるものの、主なものとして、①ニヤクコーポレーション事件大分地裁判決(大分地判平成25年12月10日労判1090号44頁)、②京都市立浴場運営財団ほか事件京都地裁判決(京都地判平成29年9月20日労判1167号34頁)があります。以下において、これらの裁判例の概要を紹介いたします。
    1. ① ニヤクコーポレーション事件大分地裁判決
      〈対象となる労働者〉
      タンクローリーによる危険物等の配送を業務内容とする準社員ドライバーで、所定労働時間が正社員より1時間短い
      〈待遇の相違〉
      正社員と準社員との間において、賞与の金額、週休日の日数、退職金の有無について差異がある
      〈職務内容の相違等〉
      正社員と準社員の職務内容はほぼ同一
      正社員と準社員との間に、転勤・出向の点において大きな差があったとは認められず、配置の変更の範囲が大きく異なっていたとは言えない
      〈判断〉
      • 旧パート法8条1項の適用がある
      • 旧パート法8条1項違反について補充的効果を否定し、正社員と同一の待遇を受ける労働契約上の権利を有する地位の確認を求めることはできない
      • 旧パート法8条1項違反となる差別的取扱いは不法行為を構成するとして、賞与の差額や週休日が少ないことによる損害の賠償を命じた
    2. ②京都市立浴場運営財団ほか事件京都地裁判決
      〈対象となる労働者〉
      私立浴場の管理、運営等を目的として設置した一般財団法人で雇用された嘱託職員で、勤務時間が正規職員より30分短く、1週間の出勤日も1日少ない
      〈待遇の相違〉
      正規職員には退職金規程が存在したが、嘱託職員には退職金規程が存在しなかった
      〈職務内容の相違等〉
      正規職員と比較すると業務内容及び責任の程度が同一であり、人材活用の仕組み、運用が異なっていたわけでもない
      〈判断〉
      • 嘱託職員に退職金を支給しないことは旧パート法8条1項に違反し違法
      • 旧パート法8条1項違反について補充的効果を否定し、正規職員に関する退職金規程が嘱託職員にも適用されるわけではない
      • 旧パート法8条1項に違反する差別的取扱いは、不法行為を構成するものとして、退職金相当額の損害の賠償を認めた
    このように、いずれの裁判例も、旧パート法8条1項に違反する労働条件について、比較の対象である通常の労働者の待遇と同一となるわけではなく、不法行為による損害賠償請求のみを認めたことになります。

以上の記事に関するご不明点、同一労働同一賃金を含む働き方改革への対応その他労務問題に関するご相談は、中小企業・個人事業主の法的支援を扱う「東京弁護士会中小企業法律支援センター」の相談窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

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