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2022.04.20
「無料求人広告」に関するトラブルの相談増加について
以前にも多かったインターネット上の求人広告の無料掲載に関する契約トラブルの相談が、2021年冬ころから再び増加しています。
その多くは、広告業者からの飛び込みの電話営業において「無料で、インターネット上に求人広告を掲載します」との勧誘を受け、料金が発生することはないと思い、これに申し込んだところ、しばらく経って、「無料掲載期間が過ぎ、規約により、有料の広告掲載に自動更新されました」などと主張され、求人広告の掲載料金を請求されるというものです。
さらに、同
種の事案において、「解約をする場合の通知書の用紙が無料掲載期間満了のギリギリに届いた」、「解約をする場合の通知書の用紙を送ったと言っているが届いていない」、「支払うつもりはないと伝えたのに頻繁に請求の電話がかかってくる」、「有料ならば解約すると伝えたところ、多額の解約金を請求された」といったトラブルも見受けられます。
このようなトラブルが多発していますので、求人広告の無料掲載を申し込むときは、広告業者の口頭での説明を鵜呑みにせず、規約等の契約条件をよくお読みになった上で、申し込むようにお気をつけください。
そして、申込み後、継続して有料での契約をする意向がないのであれば、広告業者が用意する解約通知書が手元にあるなしにかかわらず、無料掲載期間満了までに広告業者に届くように「継続して契約する意思はありません。」という内容の書面を、配達証明付内容証明郵便で送るようにしてください。
そのような予防策を講じることなく掲載料金を請求されてしまった場合でも、事案によっては対応できる場合があります。
中小企業・個人事業主の法的支援を扱う「東京弁護士会中小企業法律支援センター」では、このような契約トラブルについて初回30分まで無料の相談を受けることができ、その後の対応のご依頼についてもご相談をいただくことができます。
まずは、「東京弁護士会中小企業法律支援センター」の相談窓口までお問い合わせください。
※ 日弁連、ひまわりほっとダイヤル内の記事もご参照ください。