経営お役立ちコラム
2022.06.23 【労務】
同一労働・同一賃金に関する
Q&A集
病気休職について、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で差異を設ける場合、どのような点に注意すればよいですか。
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Q
病気休職について、正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者)との間で差異を設ける場合、どのような点に注意すればよいですか(派遣労働者については別記事をご参照ください)。 -
A
病気休職の性質や支給する目的に即し、職務内容、職務内容・配置の変更範囲その他の事情を考慮した上で、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇の相違を禁止したパート有期法8条に違反しないように注意する必要があります。裁判例では、休職制度の目的や非正規雇用労働者の地位等の事情に着目した判断がされています。詳細は、後記3をご参照ください。
(解説)
- パート有期法8条では、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇の相違を禁止するという、いわゆる均衡待遇のルールを定めています。具体的には、両者の職務内容、職務内容・配置の変更範囲その他の事情のうち、病気休職等個々の労働条件の性質や支給する目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならないと定められています。
- 病気休職とは、一般的に、労働者が私傷病で労務が不能となった場合に、解雇を猶予する措置として、労働者としての身分を保有したまま一定期間就労義務を免除する制度を言います。かかる休職期間中、一定の賃金保障がされることもあります。なお、病気休職と類似した制度として、傷病休暇の制度がございます。こちらについては、こちらの記事で解説しておりますので、ご参照ください。 厚生労働省が2018年12月28日に作成した同一労働同一賃金ガイドライン(厚生労働省告示第430号「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」)においては、「短時間労働者(有期雇用労働者である場合を除く。)には、通常の労働者と同一の病気休職の取得を認めなければならない。また、有期雇用労働者にも、労働契約が終了するまでの期間を踏まえて、病気休職の取得を認めなければならない。」と記載されています。 また、同ガイドラインにおいては、問題とならない例として、労働契約の期間が1年である有期雇用労働者について、病気休職の期間は労働契約の期間が終了する日までとしている場合を挙げています。
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正規雇用労働者と非正規雇用労働者の病気休職の相違が不合理であるかが争われた主要な裁判例については、法改正前の労契法20条に関するものであるものの、日本郵便(休職)事件の東京高裁判決(東京高判平成30年10月25日労経速2386号3頁)があります。
同裁判例では、正社員には、私傷病によって一定期間継続して勤務をしなかった場合に、3年以内で必要な期間の休職が認められる一方で、時給制契約社員(有期雇用労働者)には休職制度の規定がないという相違があった事例につきまして、- ① 正社員と時給制契約社員との間では、業務において期待される習熟度やスキルが異なり、業務に伴う責任の程度についても相応の違いがあること(職務内容の違い)
- ② 職務の内容および配置の変更の範囲が、正社員と時給制契約社員とで相違があること(職務の内容および配置の変更範囲の違い)
- ③ 正社員へのコース転換制度があること、また、時給制契約社員の大半が採用後短期間で退職していること(その他の事情)
- ④ ①~③の事情を考慮すると、休職制度は、有為な人材の確保、定着を図るという観点から設けられていること(休職制度の目的)
- ⑤ 時給制契約社員については、6か月の契約期間を定めて雇用され、長期間継続した雇用が当然に想定されるものではないこと
もっとも、これらの判例(裁判例)はあくまで事例判断であり、事実関係を異にする事案では異なる判断が出る可能性があることに注意が必要です。 - 同一労働同一賃金への対応が未了であり、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で病気休職等の待遇に差異を設けている場合には、厚生労働省作成の取組手順書等を参考に、同一労働同一賃金に違反しないような賃金制度の構築・運用となっているかを確認しなければなりません。同一労働同一賃金に違反しないような賃金制度の構築・運用にあたっては、こちらの記事も参考にしてください。
以上の記事に関するご不明点、同一労働同一賃金を含む働き方改革への対応その他労務問題に関するご相談は、中小企業・個人事業主の法的支援を扱う「東京弁護士会中小企業法律支援センター」の相談窓口まで、お気軽にお問い合わせください。
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