経営お役立ちコラム

2023.02.22 【労務】

同一労働・同一賃金に関する
Q&A集
説明義務(前編)- 雇入れ時の説明義務

弁護士 間嶋 修平

Q
パート有期法では、正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者)との待遇の相違等について非正規雇用労働者への説明が義務化されていると聞きましたが、具体的にはどのような内容でしょうか【前編】。

【中編】はこちら、【後編】はこちらをご参照ください。なお、派遣労働者については別記事をご参照下さい。

A
事業主は、非正規雇用労働者に対して、①雇入れ時には、待遇の内容等を(パート有期法(以下略)14条1項)【前編】、②非正規雇用労働者から説明を求められたときは、待遇の相違の内容及び理由並びに待遇決定の際に考慮した事項(同条2項)を説明しなければなりません【中編】。また、事業主は、当該説明を求めたことを理由として、非正規雇用労働者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません(同条3項)【後編】。

(解説)

  1. 1.雇入れ時の説明義務(14条1項)
    事業主は、非正規雇用労働者に対して、雇入れ時(更新時)に、8条から13条までの規定に基づいて事業主が実施している各種制度等について説明しなければなりません。
    1. (1) 説明内容
      具体的な説明内容については、施行通達(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」基発0130台1号等)において、以下のような考え方が示されています(例示は執筆者)。なお、11条(教育訓練)及び12条(福利厚生施設)に関し、通常の労働者に対しても実施していない又は利用されていない場合には、その旨を説明する必要はありません。
      8条(不合理な待遇の禁止) 雇い入れる短時間・有期雇用労働者の待遇について、通常の労働者の待遇との間で不合理な相違を設けていない旨を説明すること(例:「当社では、雇い入れる短時間・有期労働者の待遇が通常の労働者の待遇と比較して、~を考慮して、不合理な相違とならないように待遇設定を行っています。」)
      9条(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止) 雇い入れる短時間・有期雇用労働者が通常の労働者との差別的な取扱いをしない旨を説明すること(例:「通常の労働者と同視すべき要件を満たしている場合、待遇について、通常の労働者との差別的な取扱いはしません。」)
      10条(賃金) 職務の内容、職務の成果等のうちどの要素を勘案した賃金制度となっているかを説明すること(例:「賃金は、一部を除き、職務の内容、職務の成果・・・を勘案して決定します。」)
      11条(教育訓練) 短時間・有期雇用労働者に対してどのような教育訓練が実施されてかを説明すること(例:「教育訓練として、次の教育訓練を実施することがあります。・・・」)
      12条(福利厚生施設) 短時間・有期雇用労働者がどのような福利厚生施設を利用できるかを説明すること(例:「●●事業場では、給食施設、休憩室・・・を設けており、これらの施設を利用することができます。」)
      13条(通常の労働者への転換) どのような通常の労働者への転換推進措置を実施しているかを説明すること(例:「通常の労働者への転換推進措置として、次の措置を設けています。・・・」)
    2. (2)説明方法
      説明方法は、施行通達において、非正規雇用労働者が、事業主が講ずる雇用管理の改善等の措置の内容を理解できるよう、資料(就業規則、賃金規程、通常の労働者の待遇の内容のみを記載した資料など)を活用し、口頭により行うことが基本であるとされています(説明後、当該資料を交付するのが望ましいです)。ただし、説明すべき事項を全て記載した短時間・有期雇用労働者が容易に理解できる内容の資料(待遇の内容の説明に関して、就業規則の条項を記載し、詳細は別途就業規則を閲覧させる方法も考えられます)を用いる場合には、当該資料を交付する等の方法でも差し支えないとされています。

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