経営お役立ちコラム

2023.02.22 【労務】

同一労働・同一賃金に関する
Q&A集
説明義務(後編)- 説明を求めたことを理由とする不利益取扱いの禁止、行政の履行確保措置・紛争解決措置

弁護士 間嶋 修平

Q
パート有期法では、正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者)との待遇の相違等について非正規雇用労働者への説明が義務化されていると聞きましたが、具体的にはどのような内容でしょうか【中編】。
【前編】はこちら、【後編】はこちらをご参照ください。なお、派遣労働者については別記事をご参照下さい。
A
事業主は、非正規雇用労働者に対して、①雇入れ時には、待遇の内容等を(パート有期法(以下略)14条1項)【前編】、②非正規雇用労働者から説明を求められたときは、待遇の相違の内容及び理由並びに待遇決定の際に考慮した事項(同条2項)を説明しなければなりません【中編】。また、事業主は、当該説明を求めたことを理由として、非正規雇用労働者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません(同条3項)【後編】。

(解説)

  1. 3 説明を求めたことを理由とする不利益取扱いの禁止(14条3項)
    事業主は、非正規雇用労働者が14条2項の求めをしたことを理由として、当該非正規雇用労働者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。
    なお、施行通達(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」基発0130台1号等)によれば、説明を求めた短時間・有期雇用労働者に対して事業主が14条2項により求められる範囲の説明を行ったにもかかわらず、繰り返し説明を求めてくるような場合に、職務に戻るよう命じ、それに従わない場合に当該不就労部分について就業規則に従い賃金カットを行うようなこと等まで、不利益な取扱いとして禁止する趣旨ではないとされています。
  2. 4 行政の履行確保措置・紛争解決措置
    14条に違反した場合には、厚生労働大臣又はその委任を受けた都道府県労働局長より、助言・指導・勧告を受けるとともに(18条1項)、それに従わない場合には、企業名を公表される可能性がありますので(同条2項)、ご注意ください。

以上の記事に関するご不明点、同一労働同一賃金を含む働き方改革への対応その他労務問題に関するご相談は、中小企業・個人事業主の法的支援を扱う「東京弁護士会中小企業法律支援センター」の相談窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

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